日本学校健康相談学会会則
(名称)
第1条 本会は日本学校健康相談学会(Japanese Association of School Health Counseling 略称JASHC)と称する。
(目的)
第2条 本学会は、学校健康相談(養護教諭が行う健康相談活動ほか)に関する研究とその発展を目的とする。
(事業)
第3条 本学会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 共同研究等本会の目的を達成するために必要な研究事業
(3) 機関紙および会誌の発行
(4) その他、本学会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本学会の会員は、本学会の目的に賛同する健康相談活動について研究する者で、理事会の承認を受けたものとする。
第5条 会員は、本学会の事業に参加し、機関紙その他の配布を受け、総会において議決に参加することができる。
第6条 会員は、入会金及び年会費を納めるものとする。正当な理由なく2年以上会費を滞納した会員は、退会したものと認める。
第7条 既納の会費は、全てこれを返納しない。
第8条 退会を希望する会員は、会長にその旨を文書で届け出るものとする。
(組織)
第9条 本学会に次の役員を置く。
会 長 1名
理 事 若干名
評議員 若干名
監 事 2名
(1) 会長は、本学会を代表し、会務を統括する。
(2) 理事は、会長を補佐し、理事会を組織し、日常の会務および緊急事項を処理する。
(3) 評議員は、評議員会に出席し、本学会の運営に関し協議する。
(4) 監事は、本学会の会計を監査する。
(5) 名誉役員を置くことができる。
第10条 役員の選出は次の通りとする。
(1) 理事、評議員及び監事は、総会で選出する。
(2) 会長は、理事の互選とする。
(3) 会長、理事、評議員、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
(4) 名誉役員は、理事会で推薦し、総会で決定する。
第11条 事務局は、会長の定める所とする。
(1) 事務局には、事務局長及び幹事若干名を置く。
(2) 事務局長は、理事の互選とする。
(3) 幹事は、事務局長が会員の中から指名する。
(編集委員会)
第12条 本学会には機関紙及び会誌を発行するために、編集委員会を置く。
(学術集会)
第13条 本学会は、年1回学術集会を開催する。また必要に応じて研究会を開く。
(総会)
第14条 本学会は、次の規定にしたがって総会を開催する。
(1) 総会は、毎年1回会長の招集により行う。ただし会員の5分の1以上から請求があった場合及び理事会が必要と認めたときは、会長は臨時に総会を開かねばならない。
(2) 総会は、会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
(3) 総会に出席しない会員は、会長の定める書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
(4) 総会は、事業報告、会計報告、会則の変更、役員選出、その他本学会の運営に関する重要事項の決定を行う。
(会計)
第15条 本学会の会計は、会費、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本学会の会費は年額5,000円、入会金は1,000円とする。
(会則の変更)
第17条 本学会の会則を変更する場合は、理事会の議を経て、総会において出席会員の3分の2以上の承認を必要とする。
(附則) この会則は、2004年11月23日に制定し施行する。
(附則) この会則は、2008年3月16日に一部改定し、同日より施行する。
(附則) この会則は、2012年3月25日に一部改定し、同日より施行する。